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  • 執筆者の写真店長 松本

補聴器購入の補助・助成制度

こんにちは。店長の松本です。

いよいよ10月1日から消費税が10%となりますが、軽減税率やキャッシュレスポイント還元など、しっかり理解しておかないと損をしてしまうこともありますので、注意しましょう。

そして、繰り返しになりますが補聴器本体は非課税品です。ご安心ください。


さて、補聴器の購入に関して知っていただいたほうが、お財布にやさしい制度などもありますのでご紹介させていただきます。(ただし、制度の判定、認定、許可等々は各公的機関の判断になりますので、必ずその可否につきましては各機関にお問い合わせください)


①障害者総合支援法

 難聴の度合いが高・重度で身体障害に該当すると、障害等級に応じて補聴器購入のための一定の補助がお住いの市町村から支給されます。認定されるまでに耳鼻咽喉科の「判定医」の指定をうけた先生に診察を受けたり、意見書を書いていただいたりと、手続きが必要となりますので、最終的に補聴器を手にするまで2か月以上を要する場合もあります。

(お問合せ先⇒お住いの市区町村役所の障害福祉課)


②労働災害

 うるさい職場で長年勤めて難聴になってしまったなど、労災により難聴が認定された場合に補聴器が支給される制度があります。①の総合支援法にくらべて難聴程度が軽い場合でも制度に該当することもありますので、心当たりの方は確認されるといいでしょう。

(お問合せ先⇒地域の労働基準監督署)


③自治体ごとの支援対策

 都道府県や市区町村単位で独自に補助金を支給する制度があります。①と②いずれも該当しない比較的軽度な難聴のかた向けの制度です。神戸市など自治体によって18歳以下に限るなど制度に違いがありますので、お住いの自治体にご確認下さい。

(お問合せ先⇒お住いの市区町村役所の障害福祉課)


④医療費控除

 補聴器購入に使った費用を医療費として所得から控除してくれる制度です。

まずは日本耳鼻咽喉科学会が認定した「補聴器相談医」の資格を持ったお医者様で診察を受けます。その上で「補聴器適合に関する診療情報提供書」を書いていただき、その中で、補聴器が「医師等による診療や治療を受けるために直接必要」との欄にチェックをいれて頂く必要があります。その後補聴器を購入した際の領収書と診療情報提供書のコピーをお店で受け取り保管しておいてください。

所得額によって控除額が変わる場合もありますので、国税局ホームページなどをご確認ください。

(お問合せ先⇒お住いの地域の税務署又は国税局ホームページ。補聴器相談医は日本耳鼻咽喉科学会ホームページで調べることができます)


上記の4つの制度につきまして、問い合わせの仕方そのものがわからないとおっしゃる方は、当店までお気軽にお尋ねください。資料等もお渡ししております。




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